2020年6月4日 4:44 pm

親族間の債権債務を清算するために代物弁済を行うこととなり、目的物である土地・建物の評価依頼を受けました。

物件は、1階部分が店舗、2~3階は居宅になっている築後42年の鉄骨造建物とその敷地。最寄り駅から近く、周辺には新しい戸建住宅が多くみられる立地です。

建物を内覧して維持管理の状態を確認、一般市場で第三者に売却する場合なら建物は取り壊すことを前提としようかどうかを悩む感じの物件でした。

ただ、今回は親族間の取引に限ってであり、受け取る側の考えを聞いてから評価方針を決定することにしました。聞き取りの結果、弁済を受けた後もしばらくは居宅として使用する予定とのことでした。

鑑定の結果は、土地に加えて少額でしたが建物の価格も評価し、物件所有者である依頼者に報告をいたしました。

なお、代物弁済においても、目的物を提供する側に譲渡所得の課税がなされることがあり、また、受け取る側に余剰価値が生じ清算しない場合には贈与税が課されることがあります。

受け取る側の取得費は、帳消しにした債権額ではなく、土地・建物の時価(鑑定評価額)となります。

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